【1:相談・申請】
・障害福祉サービスの利用を希望する方(申請者)は、お住まいの市町村に対して
障害福祉サービスの利用相談・申請を行います。
・市町村は、申請者に対して「サービス等利用計画案提出依頼書」を交付します。
【2:契約】
・申請者は、相談支援事業者と利用契約を行います。
【3:障害程度区分認定調査】
・市町村は、申請者に対し、障害程度区分認定調査、サービス利用の意向調査等を行います。
・介護給付のサービスを利用する場合は、障害程度区分認定審査会にはかり、障害程度区分の認定
を行います。
【4:サービス等利用計画案作成】
・相談支援事業者は、申請者宅を訪問し、面接を行った後、「サービス等利用計画案」を作成し、
申請者に交付します。
・申請者は、「サービス等利用計画案」とあわせて、「計画相談支援給付給付費支給申請書」、
「計画相談支援依頼(変更)届出書」を市町村に提出します。
【5:支給決定】
・市町村は「サービス等利用計画案」を参考に支給決定を行い、申請者に、障害福祉サービスに関する
支給決定通知書及び受給者証と、相談支援に関する支給決定通知書及び受給者証を交付します。
【6:サービス等利用計画作成】
・相談支援事業者は。「サービス等利用計画」を作成します。
【7:サービス利用開始】
・申請者は、サービス提供事業者を選択し、サービスの利用が始まります。
【8:モニタリング】
・相談支援事業者は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況等
を検証し、必要に応じて計画の見直しを行います。